社内トラブル・苦情

社内トラブル
あっせん申請をされたとき!
2007年4月から労働紛争「あっせん代理人業務」と「交渉代理」を開始

− 社内トラブル、労使トラブル、人事トラブル、労務トラブルはあっせん代理人にお任せください −

法律外の案件を含む
あらゆる労務や社内トラブルを対処します。

あっせん申請を前提の当事者との話し合いは、
ごね得、ほっかむり、曖昧を防ぎます。

経営者側のあっせん申請対策をはかります。

あっせん申請をして、和解交渉の代理を行います。
 
裁判や調停とは異なり
争いに持ち込まず、明日からの社内の結束を強めながら、解決を図ります。

そのすべてを代理人に任せることが出来ます。

問題社員を相手に会社から「あっせん申請」をすることができます。
 
経営者のための、あっせん代理人センター
当事者では解決出来ない感情問題があります。
国の機関である都道府県の紛争調整委員会
国家資格を持つ「あっせん代理人」が、
非公開の公的機関で、
人間関係対立や社内トラブルを回避し解決を図ります
 
労働総合コンサルタント事務所
連絡先 06‐6947‐2683(10時から18時まで)
緊急メール data@soumubu.jp

〒540−0022
大阪市中央区糸屋町2丁目1番6号(地図)
 
  1. 約30年の個別紛争、集団紛争の豊富な実務経験者をそろえ、
  2. 日本労働ペンクラブのジャーナリストや学術団体員もおります。
  3. あっせん成立・不調・拒否、妥協と取引のコツやノウハウを踏まえ、
  4. 「あっせん」と「対決(訴訟・調停)」の作戦の違いを区別しています。
  5. 問題が事件になる前に、会社から「あっせん申請」することができます。
  6. あっせん申請と和解交渉の豊富なノウハウ蓄積。
  7. 主任 あっせん代理人 村岡利幸
あっせんまでに至る流れ
あっせん代理人の仕事と受注開拓のすべて ISBN:4539719068 469p(A5)
日本法令(2004-07-15出版)・村岡 利幸【著】11ページから抜粋
関連記事 「ビジネスガイド」2004年11月号
「あっせん制度を活用した労使トラブルの解決法」
「企業実務」2004年12月号
「労働紛争のあっせんを持ちかけられたら、どうすればいいか」
 
示談屋と専門バカ、あっせん代理人の違いの一覧表
示談屋 専門バカ あっせん代理人
あっせん申請を避ける。 頼まれたなら、あっせん申請も?。 あっせん申請に持ち込む。
当事者間に介入する必要なし。取引の発想に固執。 妥協と取引の区別は不能。
依頼人の予測は超えない。
当事者の主張概要を整理し、おもに妥協。時折取引も。
「泥沼ですよ」の架空の話をでっち上げているので、陳述書など書くと嘘がばれる。 専門家の自分さえが解かれば良いと思っているので陳述書は「邪魔くさい」。 陳述書などに必ずまとめて、依頼人や、相手方に物事を極力明確にしていく。
料金は気分やシガラミの程度を口実にボッタクリ金額。 手間にかかった経費と、頭脳労働時間料金の総合計。 依頼人利益に対する見積り、と定率料金の明朗会計。
言葉はハッタリが中心。
浪花節?人情話?だけ。
無味乾燥の専門用語の連発で法律と判例の説明に終始。 事実から例示と解決方針提示あっせん案見通しの提示。
相手に求めるものは利権。
「まやかし」が話の根拠。
法律と判例に基づいて判定。根拠は事実と実情のずれ有。 事実と実情を相手方に明示して、権利を基盤とした根拠。
当事者の双方を騙したり、錯誤を与えた上で、世俗的話題で取引に持ち込む。 依頼人の予測範囲内で、可能性を判断。言われた範囲を超えての仕事は受けない主義。 依頼人が考えるのとは別に専門的立場から解決利益やあっせん利益を計算明示。
依頼者に不安をあおり、不安に陥れたところで、当事者双方の間に介在する。 利益と危険は指摘するが、解決案は提示しない。依頼人の判断決断の手助けはしない。 依頼人の置かれている事実関係の整理。提示する解決案の決断ポイントも解説明示。
人を誘導するばかり。依頼人を気持ち好くさせるには太鼓持でも女王様でもする。 素人の話は聞かない。依頼人への説明は無駄と思っている。説明より愛想を重視。 代理人としての意見は堂々と述べた上で、依頼人の意向を聞き、より良い道を模索。
ストーリーをすべて示談屋の土俵の中にはめ込む。 自分専門の虚構世界に引きずり込む。専門用語の連発。 紛争調整委員会での分かりやすい話が、公明性を担保。
報酬を後からふっかける。 報酬は料金表の杓子定規? 報酬はスケジュールと見積りを示してから。
手付金はないが、払わないと後が恐いと思わせる。 手付金はおのずと高額不明瞭で理由が不明。 手付金は事務方費用の経費の範囲。無理な案件は引き受けない。
あっせん申請されると示談の仕事はなくなる。 あっせん申請は労働者の側からと決め付けている。 会社からのあっせん申請にも対応可能。